不動産取引前の重要事項説明時にハザードマップの説明が義務化されます!
▼私は、45歳で会社員を辞めて、フリーランスとなりました。
この決意ができたのも、副業、とくに不動産投資の影響が大きかったと思っています。
好みはあると思いますが、不動産投資は副業の代表選手になってきましたよね。
文字通り、自分が物件を所有して、他の人に貸すことで、家賃収入を得るシンプルなビジネスモデルです。
私の場合、基本、管理会社に任せっぱなしですので、物件購入後は、何もすることがありません。
つまり「不労所得」というものです。
会社員を続けながらもできます。
私もそうでしたし、逆に、ローンを引ける属性のある会社員だからこそ、しやすい副業なのかもしれません。
私は、ここ数年は動けていませんが、関西圏を中心に、ワンルームマンションを8戸ほど保有しています。
言葉で書くと数行ですが、ここまで来るのに、10年以上の月日がかかりました…。
この体験記は別の機会にするとして、今回は、最新の不動産ネタを紹介したいと思います。
あなたが、不動産を買うとき、もしくは、賃貸物件を借りるとき、宅建士が重要事項説明をしてくれますよね。
重要事項説明とは、あなたが買う物件について、最低限、あなたが知っておかなければならない重要な情報を説明してくれることを言います。(不動産会社側からすると義務です。)
この重要事項説明なんですが、2020年8月28日(つまり、安倍総理が辞任会見をした昨日)から、少し変わることになりました。
対象物件とハザードマップ(水害など)の説明が義務化されたのです。
ゲリラ豪雨など、最近の異常気象の多さを背景として、買う前、借りる前に、物件のリスクを把握しておこうという主旨です。
ハザードマップもコンピュータのシミュレーションなどで決めているので、絶対的なものではありません。
しかし、取引前に有益なリスク情報を知ることができるようになることは、買ったり、借りたりする立場としてはよかったのではないでしょうか。
あと、これから、不動産取引をする人だけでなく、現在、所有物件、賃貸物件に住んでいる人も、ハザードマップだけは、きちんと確認しておいたほうがいいと思います。