来年からの電子帳簿保存法の改正について思うこと
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ご訪問、ありがとうございます。
本来、この雑記ブログに書く内容ではないのかもしれませんが…
来年1月から、電子帳簿保存法という法律が改正されます。
私はフリーランス兼起業家でもありますので、もちろん、以前から内容は把握しておりました。
ただ、世間的な認知度は異様なまでの低さだと思っています。
これが分かりにくい法律で、関係者を混乱させているんですが…
簡単に言えば、
”電子でもらった契約書や領収書などの書類に関しては、紙ではなく電子データで保管してね”
というもの。
今まで紙ベースでやりとりしていた事業者は、取引先によって、ITを駆使しなければならず、波紋を呼んでいました。
その際、日付、取引先名、金額などを電子ファイル名にするようにとのこと。
法律に従わなければ、個人事業主などは青色申告を取り消されるとのこと。
半角カナやカンマなどもファイル名に記載。
なんじゃそら。
単に税務署が税務調査の工数を減らすためだけの改正にしか見えないのは気のせいでしょうか。
そのうち、紙の領収証もすべてスキャンせよとか言い出しそう。
領収証が不要な人たちもいる中、これまた、あちこちで不満の声があがるんでしょうね…。
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