令和4年1月1日より、傷病手当金の制度が少しだけ変わります
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ご訪問、ありがとうございます。
突然ですが、傷病手当金という制度をご存知でしょうか。
簡単に言えば、会社員の人が、ケガや病気になって働けなくなったときに、
”最大1年6ヶ月の間、給料の3分の2がもらえる”
という大変ありがたい制度です。
私もうつ病になったときにお世話になりました。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
この傷病手当金ですが、昨日(令和4年1月1日)から制度が改正されることになりました。
結構、重要な改正のようですので、共有させていただきます。
病気になったら、悪くなったり治ったりを繰り返すことがありますよね。
こういった場合に、今までは支給開始日から最大1年6ヶ月の期間だけ支給されていました。
これが、治っている期間はカウントしない、つまり、1年6ヶ月よりも少しだけ長い期間、傷病手当金をもらえるかもしれないということになりました。
まだ誰も実践したことがありませんので、なんとも言えません。
ただ、無理をせずに療養に専念することができるようになるため、使いやすい制度になったように見えます。
興味のある方は参考にしてみてください。
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Re: サブロウ 様へ
サブロウさん、こんばんは。今年もよろしくお願いします。
改正の意図はまだ分からないんですよね。少なくとも、制度としては改善の方向には向かっているような気がします。
ただ、おっしゃる通り、メンタルヘルスが深刻化している社会状況はよくないのかもしれません…。
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